日清食品グループ外部提案規程
第1章 総則
第1条 (本規程の目的)
日清食品グループ外部提案規程 (以下「本規程」といいます。) は、日清食品ホールディングス株式会社 (以下「日清食品ホールディングス」といいます。) と日清食品ホールディングスが直接または間接にその株式、持分を所有する会社、並びにこれらの役員、従業員等 (以下それらを併せて「日清食品グループ等」といいます。) 以外の個人、法人、団体等 (以下「本提案者様」といいます。) から、日清食品グループ等に電子メールまたは封書、ハガキ等のその他の方法等 (以下「電子メール等」といいます。) によって提案があった、日清食品グループ等が企画・製造・販売、提供等を行う商品、役務、情報、サービス等やこれらの関連するアイデア、要望、創作、考案、発明、キャンペーン、ロゴ、ネーム、プロセス、プロダクト、プロモーション、サービス、スローガン、技術の宣伝を含めますが、これらに限定しない企画等 (以下併せて「本企画等」といいます。) に関して、日清食品グループ等の基本的な運営指針を広く明らかにすることにより、本提案者様と日清食品グループ等との間で生じる誤解や齟齬、紛争等を未然に予防することを目的とします。
第2章 基本方針
第2条 (機密保持義務の免責等)
- 1. 日清食品グループ等は、本提案者様から電子メール等で日清食品グループ等にお送りいただいた本企画等については、機密扱いをいたしません。
- 2. 日清食品グループ等は、本提案者様から電子メール等で日清食品グループ等にお送りいただいた本企画等については、発表、複製、改変、翻案、変更しないことを約束いたしません。
- 3. 日清食品グループ等は、本提案者様から電子メール等で日清食品グループ等にお送りいただいた本企画等については、日清食品グループ等が利用を差し控える義務等を有しません。
- 4. 日清食品グループ等は、本提案者様から電子メール等で日清食品グループ等にお送りいただいた本企画等については、日清食品グループ等が利用を差し控える義務等を有せず、これらを原因とするすべての義務から免責されます。
第3条 (本企画等の不回答)
日清食品グループ等は、本提案者様から電子メール等で日清食品グループ等にお送りいただいた本企画等については、これを受け取りますが、その内容の検討や評価、相談、回答等や共同開発、共同出願等を行うことは約束できません。
第4条 (本企画等の非返却等)
日清食品グループ等は、本提案者様から電子メール等で日清食品グループ等にお送りいただいた本企画等については、これを受け取りますが、返却、保管、管理等はいたしません。
第5条 (発明・創作等の取扱)
日清食品グループ等は、国内外で特許権、実用新案権、意匠権、著作権やノウハウ、営業秘密等、多くの知的財産権等 (財産的価値の有無、登録・非登録性を問わない、以下同じ) (以下「本知的財産権等」といいます。) を保有しており、現在も継続して研究開発 (以下「本研究開発等」といいます。) をしていることを表明します。
第6条 (権利放棄)
日清食品グループ等は、本提案者様から電子メール等で日清食品グループ等にお送りいただいた本企画等については、それらの所有権、持分権、使用権、収益権、処分権、利用権、翻案権、頒布権、公表権、氏名表示権、人格権等の権利 (ただし、それらに限られない。) は、日清食品グループ等が有する本知的財産権等や本研究開発等との先後願や発明・創作・考案等の時期、オリジナリティや模倣、派生関係等といった知的財産権上の争いや紛争、誤解等を未然に防ぐために、特段の定めがない限り、一義的に事前に放棄されているものとして、取扱うことを表明します。
第7条 (基本方針の趣旨表明)
- 1. 日清食品グループ等が、本規程第2章「基本方針」において第2条 (機密保持義務の免責等) や第3条 (本企画等の不回答)、第4条 (本企画等の非返却等)、第5条(発明・創作等の取扱)、第6条 (権利放棄) の方針を取っている理由は、日清食品グループ等が本提案者様からの本企画等とは無関係に、あるいは当該提案を受け取るより以前にアイデアを生み出した場合及び、それらの時期が近接している場合等に、本提案者様からの本企画等のアイデア等を許可なく模倣した等という誤解や苦情を防ぐことを目的としていることを表明します。
- 2. 本提案者様が、これらを良く理解していただいた上で、本企画等をお送りいただく場合であっても、日清食品グループ等が本提案者様から寄せられた内容の全部又は一部と類似、関連した本研究開発等を行っていることや、本知的財産権等を有していることがあるため、本企画等の全部または一部を本提案者様に無断で翻案変更して利用しているように見える可能性があること、同じく模倣・冒認等しているように見える可能性があることを再度ご理解いただき、ご懸念がある場合には、本企画等を日清食品グループ等にお送りいただくことがないよう改めて表明します。
第3章 手続
第8条 (本企画等の受領者)
日清食品グループ等に本提案者様から提案のあった本企画等は、特段の定めのない限り、日清食品ホールディングスがこれを受領します。
第9条 (受領した企画等の日清食品ホールディングスへの無償帰属)
本提案者様から日清食品グループ等に提案のあった本企画等で日清食品ホールディングスがこれを受領したものについての、所有権、処分権、利用権、翻案権、頒布権等の権利 (ただし、それらに限られない。) は、特段の定めがない限り、日清食品ホールディングスに無償で移転し帰属するものとします。
第10条 (裁量的・任意的検討)
- 1. 日清食品ホールディングスは、本提案者様から日清食品グループ等に提案のあった本企画等のうち、日清食品ホールディングスが必要と判断したものについては、日清食品グループ等内部又は外部を含めて検討 (以下「本検討」といいます。) を裁量的に任意的に行うことができます。
- 2. 日清食品ホールディングスは、本検討を行うにあたってその細則を別に定めます。
第11条 (本検討結果の不回答)
日清食品ホールディングスは、例外的に、本提案者様から日清食品グループ等に提案のあった本企画等の検討を行った場合であっても、その内容の経緯や結果等のお問合わせにはお答えしません。
第4章 基本方針
第12条 (例外的採用の場合の手続き)
日清食品ホールディングスは、例外的に、本提案者様から日清食品グループ等に提案のあった本企画等の検討を行った結果、日清食品ホールディングスが有用であると認めて採用する場合等についての手続きは、別に定める規則によります。
第13条 (採用の中止等)
日清食品ホールディングスは、例外的に、本提案者様から日清食品グループ等に提案のあった本企画等の採用をした場合であっても、商品化を行わないこと、商品化をした後であっても、それを本提案者様に通知することなく、いつでも中止すること等の自由を有します。
第14条 (採用の場合の報奨金)
日清食品ホールディングスは、例外的に、本提案者様から日清食品グループ等に提案のあった本企画等を採用する場合についての、報奨金の支払いに関する事項や氏名の表示等についての手続きは、別に定める規則によります。
第5章 雑則
第15条 (疑義の定め)
本規程の解釈及び運用に疑義が生じた場合には、別に定める「日清食品グループ規程管理規程」における統括管理部門長と本規程の主管部門長が協議の上、これを決定します。
第16条 (改廃)
本規程並びに本規程で定める規則の改廃に関しては、「日清食品グループ規程管理規程」によります。
(付則)
本規程は、2011年2月1日から適用します。